断られて、そこで止まってますよね。
親から引き継いだ借地の家。売りたいと地主に伝えたら、渋い顔をされた。
それきり話は進んでいません。地代と固定資産税だけは、毎年きちんと出ていきます。
誰も住んでいない家の草を刈りに行く。年に何度か、そのためだけに往復しています。
それでも地主に強くは出られない。親の代からの付き合いですし、揉めたくないですよね。
先に結論です。地主の承諾がなくても、裁判所が承諾に代わる許可を出せる仕組みがあります。借地借家法19条1項に定められた制度です。
- 承諾がもらえないときは、裁判所に申立てができること
- 多くの事件が、概ね1年以内には終わっていること
- 地主には「自分が買う」と言える介入権があること
手続きの前に、買取価格を聞く手もあります
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地主に断られても、まだ手はあります
借地権の売却には、地主の承諾が要ります。ここで止まる人、けっこう多いです。
でも承諾がもらえない=売却できない、ではないんですよね。裁判所が承諾に代わる許可を出せます。
「承諾がないと無理」で終わっていませんか
地主に一度断られて、そのまま何年も置いてある。正直、よくある話です。
断られた時点で終わりだと思い込んでいるだけ、というケースが多いんです。
- 売却できるかどうか、地主の返事待ちのまま止まっている
- トラブルになるのが嫌で、二度目を切り出せていない
- 裁判所と聞いた時点で、自分には縁がないと感じている
いきなり申立てをする話ではありません
順番があります。まず、その借地権がいくらになるのかを知るところからです。
査定は無料です。聞くだけ聞いてみればいいと思います。
地主の承諾も裁判所の許可もないまま、買主と話を固めてしまうのは避けてください。順番が逆になります。
地主に「ダメ」と言われて、そこで止まってませんか

断られたときの、あの空気。まだ覚えていますよね。
「うちは承諾しないから」の一言で、話が終わってしまった。
困っているのは家じゃなくて、進まない時間のほう
家は建ったままです。傷んでいるのは、動かないまま過ぎていく時間のほうなんですよね。
持っているだけでも、地代は止まりません。
- 地主の顔色をうかがって、二度目を言い出せない
- 不動産会社に相談したら、借地は扱いにくいと言われた
- 誰も住まない家の管理だけが、毎年続いている
本当の問題は、断られたことじゃない
問題は、断られたあとの道を誰も教えてくれないことです。出口を知らないから、待つしかなくなる。
道があると分かるだけで、地主との会話の温度も変わります。
まあ、断られること自体はよくあるんです。そこで詰むようには制度ができていません。
実は、地主が承諾しなくても裁判所が代わりに許可を出せます

あなたの頼み方が下手だったわけではありません。
地主が承諾しないことは、はじめから想定されているんです。
承諾に代わる許可、という裁判があります
借地の建物を売ると、土地の賃借権も一緒に移ります。だから地主の承諾が要ります。
もらえないときは、裁判所に賃借権譲渡許可の申立てができます。
公的データで見ると
借地権者が借地上の建物を譲渡するときは、土地の賃借権も移転することになるため土地所有者の承諾を得る必要があります。
土地所有者の承諾を得られないことがあります。
その場合、土地の賃借権譲渡許可の申立てをして、裁判所が相当と認めれば、土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます(借地借家法19条1項)。
多くの事件は、特段の事情がなければ、概ね1年以内には終わっています。
出典: 東京地方裁判所(借地非訟)の説明
多くは概ね1年以内に終わっている。10年待つ話ではない、ということです。
やってはいけないのは、感情でぶつかること
断られた勢いで「じゃあ裁判所に出しますよ」と言ってしまう。これ、逆効果です。
制度は使えますが、地主との関係は手続き中も続きます。
脅すような言い方で承諾を迫るのはやめてください。話がこじれると、その後の手続きも重くなります。
ただし地主が「じゃあ自分が買う」と言える権利もあります
パターン1:地主が手を挙げてくる
土地所有者には介入権があります。自ら土地の賃借権を、借地上の建物と一緒に優先的に買い取れる権利です。
つまり第三者に売る話が、地主に売る話に変わることがあります。
パターン2:使えるのは、決められた期間の中だけ
介入権はいつでも使えるわけではありません。裁判所が定めた期間内に限り、行使する申立てができます。
期間を過ぎれば、その話は出てこなくなります。
パターン3:値段は裁判所が決める
行使されると、土地所有者が建物および土地の賃借権を、裁判所が定めた価格で買い受けます。
言い値で持っていかれる仕組みではありません。ここは押さえておきたいところです。
- 地主が「売るなら自分に」とほのめかしたことがある
- 相場が分からないので、返事のしようがない
- そもそも自分の借地権の値段を知らない
家がボロいから断られた、という話ではないです。建物の見た目とは別のところで決まります。
とはいえ裁判所と聞くと、身構えますよね
分かります。ただ、身構えて何もしない期間にも、地代は出ていきます。
止まっている間に条件が良くなることは、あまりないんですよね。
- 建物が古くなり、買い手にとっての魅力が減っていく
- 相続が重なると、関係する人の数が増える
- 地代と固定資産税だけが、動かないまま出続ける
今日動くのと来月動くのでは、手間の量がそのまま変わります。
手続きの前に、いくらになるか聞くだけでもいいと思います

これ、承諾の問題に見えて、実は出口の問題なんです。
買う相手が決まっていれば、地主に話す内容も具体的になります。
仲介で止まるのは、構造の話です
仲介は買主を探す仕事です。承諾が読めない物件は、探す段階で時間がかかります。
買取は業者が自分で買います。探す工程がないので、話が早いんですよね。
- 自社買取なので、仲介手数料などの諸費用がかからない
- スピード感のある買取・現金化ができる
- 売主は売却後、一切の責任を持たない
借地権を、専門で扱っているところがあります
借地権や底地を、はじめから対象にしている買取店です。ラクウルはそこを強化しています。
| 比較する項目 | そのまま持ち続ける | 仲介に出す | 買取に出す |
|---|---|---|---|
| 相手の同意が要らない | ◎ | × | ◎ |
| 買い手を待たなくていい | ◎ | × | ◎ |
| 仲介手数料がかからない | ◎ | × | ◎ |
| 固定資産税が止まる | × | ○ | ◎ |
◎良い/○普通/△やや不利/×不利(各サービスの一般的な傾向の目安です)
表は「誰が買うのか」の欄だけ見れば十分です。
借地権の売買には地主の承諾がいる。断られても借地非訟という道がある
借地権の売買には、地主の承諾がいるんだ。これは借地借家法という法律で決まっている。承諾を取らずに売ると、契約解除の話になる。
でも地主が承諾を断っても、売買が終わるわけじゃない。裁判所に借地非訟という手続きを申し立てればいい。認められれば、地主の承諾に代わる許可が出る。
裁判所は、売買で地主が不利になるかを見る。買主に地代を払う力があれば、許可は出やすい。その代わり、承諾料を地主に払う形になる。
承諾料の相場は借地権の価格の1割前後になる。売買の話を進める前に、申し立てておくと安心だ。地主と話がついたら、書面に残しておこう。
普通の売り方では止まる物件を、そのまま買い取ってもらう
自社買取なので仲介手数料などの諸費用がかからない(広告主の説明)
- 自社で買い取るため、仲介手数料などの諸費用がかかりません(広告主の説明)。買い手が見つかるのを待つ必要もありません
- 借地権・共有持ち分・再建築不可・底地・旧耐震や築古など、一般の仲介では扱いが難しい物件の買取を強化していると説明されています
- 違反建築・長屋連棟式・立ち退き・債務整理物件・紛争物件にも対応していると記載されています
- 売却後は売主が一切の責任を持たない形だと説明されています
- 買取以外の対応もワンストップで引き受けると記載されています
- 査定を申し込んだ時点で売る必要はありません。金額を聞いたうえで判断できます
まずいくらで買い取れるかを聞くところから始められます。金額を見てから、進めるかどうかを決められます
その場で契約する必要はありません
対象:一般の仲介では話が進みにくい不動産をお持ちの方
まず買取価格を知ってから決める
訳アリ物件の買取価格を聞いてみる
記載の内容は広告主(ラクウル/株式会社ネクサスプロパティマネジメント)の説明にもとづくものです。買取価格は物件の状態・立地・権利関係によって変わります。この記事で触れている法律や手続きは制度の一般的な説明で、個別の判断については弁護士・司法書士・お住まいの地域の裁判所にご確認ください。最新の条件は公式サイトでご確認ください。
そのまま持ち続ける・仲介に出す・買取に出す
見るのは、扱った経験があるかどうか
借地権は普通の土地と勝手が違います。慣れていない相手だと、説明から始まって時間が溶けます。
ラクウルが買取を強化しているのは、事故物件、再建築不可、共有持ち分、違反建築、旧耐震・築古、借地権、債務整理、長屋連棟式、立ち退き、底地、紛争物件です。
- 借地権や底地を、取扱い物件として掲げていない
- 買取なのか仲介なのか、立場をはっきり言わない
- 売却後の責任がどうなるかを説明しない
ワンストップかどうかも見ておきたい
買取以外の対応もワンストップで受けてくれるか。窓口が増えるほど、進みは遅くなります。
「地主の承諾を取ってから来てください」で終わる相手だと、今の状況は何も動きません。最初の問い合わせで確認しておきたいところです。
出口が分かると、待たなくてよくなります

地主からの返事を待つ日々が、そこで終わります。
相手の気分に、自分の予定を預けなくてよくなる。これがいちばん大きいです。
出口が分かると、待たなくてよくなります
- 断られた時点で行き止まりだと思う法律で用意されている道筋を知れる
- 相手が動くのを待ち続ける自分の側から進められる方法が分かる
- いくらになるのか見当もつかない金額を聞いたうえで判断できる
- 毎年の固定資産税だけ払い続ける手放す道が見える
- 誰に相談していいか分からない扱っている先に直接聞ける
草刈りの週末が、returnしてきます
年に何度かの往復がなくなります。空いた休みは、そのまま自分のものです。
地代の引き落としを見て、ため息をつく月末もなくなります。
動き出す前に引っかかることを全部
Q. 地主と揉めませんか
承諾を得られないときに使える手続きが、法律に用意されています。もめ事を起こす行為ではありません。
先に金額を知っておくほうが、地主との話も落ち着いて進みます。
Q. 裁判所の手続きは、どれくらいかかりますか
東京地方裁判所の説明では、多くの事件は特段の事情がなければ概ね1年以内には終わっています。
流れは、書類提出、第1回審問、複数回の期日、鑑定委員会の調査、最終審問、決定書の作成です。
Q. 地主が「自分が買う」と言い出したら、どうなりますか
介入権を行使する申立てができるのは、裁判所が定めた期間内に限られます。
行使された場合、地主が建物および土地の賃借権を、裁判所が定めた価格で買い受けます。
Q. 家が古くて誰も住んでいませんが、相談していいですか
旧耐震・築古の物件も買取強化の対象に入っています。空き家のままで問題ありません。
片付けや現地の状態を整えてから、と考えなくて大丈夫です。
まとめ:断られた時点で終わりじゃない
地主の承諾は要ります。でも、もらえないときの道も用意されています。
まず金額だけ聞いてみる
売りたいのに、地主の一言で止まったままになっている。それだけの話です。
- 断られてから、1年以上そのままにしている
- 誰も住まない家の地代を、払い続けている
- 自分の借地権がいくらなのか、知らないまま迷っている
査定は無料です。金額を知るだけなら、地主に伝える必要もありません。
合わなければ、やめればいいだけです。まず数字を1つ手に入れるところから始めてください。
普通の売り方では止まる物件を、そのまま買い取ってもらう
自社買取なので仲介手数料などの諸費用がかからない(広告主の説明)
- 自社で買い取るため、仲介手数料などの諸費用がかかりません(広告主の説明)。買い手が見つかるのを待つ必要もありません
- 借地権・共有持ち分・再建築不可・底地・旧耐震や築古など、一般の仲介では扱いが難しい物件の買取を強化していると説明されています
- 違反建築・長屋連棟式・立ち退き・債務整理物件・紛争物件にも対応していると記載されています
- 売却後は売主が一切の責任を持たない形だと説明されています
- 買取以外の対応もワンストップで引き受けると記載されています
- 査定を申し込んだ時点で売る必要はありません。金額を聞いたうえで判断できます
まずいくらで買い取れるかを聞くところから始められます。金額を見てから、進めるかどうかを決められます
その場で契約する必要はありません
対象:一般の仲介では話が進みにくい不動産をお持ちの方
まず買取価格を知ってから決める
訳アリ物件の買取価格を聞いてみる
記載の内容は広告主(ラクウル/株式会社ネクサスプロパティマネジメント)の説明にもとづくものです。買取価格は物件の状態・立地・権利関係によって変わります。この記事で触れている法律や手続きは制度の一般的な説明で、個別の判断については弁護士・司法書士・お住まいの地域の裁判所にご確認ください。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

