天井裏で、また音がしました。
深夜、頭の上をドタドタと走る音。もう何日も続いています。
朝には消えるので、家族には気のせいだと言われます。でも、聞いているのはあなたです。
天井にうっすらシミも出てきました。においも、少し変わってきた気がします。
通販を見たら捕獲器が普通に売っていて、買えば終わる気がした。でも「許可がいる」と書いた記事もあって、そこで止まっている。
先に結論です。法律が原則として禁止しているのは「捕獲」で、追い出すことや入口をふさぐことは別の扱いになります。だから、捕獲器を買う前に見ておくべき線がここにあります。
- 鳥獣保護管理法が原則として禁止しているのは「捕獲」だということ
- 許可を出すのは誰で、どこに聞けばいいのか
- アライグマだけ扱いが重い理由と、罰則の中身
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追い出すのと捕まえるのは、まったく別の話です
ここ、ごちゃっと語られがちなんですよね。
天井裏にハクビシンやイタチがいるとき、追い出すことと捕獲することは、法律の上では別の行為として分けられています。
自分で罠を仕掛けるのは、許可の話になる
環境省の説明では、鳥獣の捕獲は原則として禁止です。許可を得た場合か、狩猟者登録を受けた場合が例外になります。
つまり、自分で罠を買って捕獲まで踏み込むと、許可があるかどうかで違法かどうかが変わります。売っている=やっていい、ではないんですよね。
- 捕獲器のページを開いたまま、決めきれずに閉じた
- 記事によって書いてあることが違って、どれが本当か分からない
- とりあえず音や光で追い出せないか試している
追い出す・ふさぐは、また別の扱い
鳥獣保護管理法が原則として禁じているのは、捕獲と殺傷と採取です。追い出すこと自体を、そこと同じ扱いにはしていません。
だから現実的な順番はこうです。まず何がいるかを見てもらう。そのうえで、許可が要る作業かどうかを決める。
迷ったまま罠を仕掛けるのだけはやめておきましょう。判断に迷う時点で、市区町村の窓口に聞くほうが早いです。
捕獲器、普通に売ってますよね

正直、あれを見たら「自分でできそう」と思います。
ホームセンターにも並んでいますし、レビューもたくさん付いています。止める表示は、そんなに目立ちません。
止まっているのは、決断力の問題じゃない
買うか迷って止まっているのは、慎重だからです。むしろ、そこで一度調べた人のほうが安全側にいます。
ややこしいのは、ネズミとハクビシンで話が変わることなんですよね。同じ「天井裏の音」でも、扱いが同じではありません。
- 音だけ聞こえて、何がいるのかは見ていない
- ネズミだろうと思っていたが、音がやけに大きい
- 放っておいたら、いつの間にか毎晩になった
本当の問題は、正体が分かっていないこと
誰が入っているか分からないまま道具を買うのが、いちばん遠回りです。相手によって、やっていいことが変わるからです。
だから最初にやることは、罠選びではありません。何がいるかを確定させることです。
まだ何もしていなくて大丈夫です。動く前に調べた人のほうが、あとが楽になります。
禁止されているのは「捕獲」で、追い出すこととは分けられています

ここが、この記事のいちばん大事なところです。
あなたのやり方が悪かったのではありません。そもそも、自分だけで完結させにくい相手だったという話です。
法律が言う「鳥獣」の中身
環境省の説明では、法律上の鳥獣は鳥類または哺乳類に属する野生動物です。ハクビシンもイタチも、ここに入ります。
だから、自分の家の中の出来事でも法律の話になります。持ち家だから自由、とはならないんですよね。
公的データで見ると
鳥獣保護管理法が原則として禁止しているのは、鳥獣の捕獲です。
許可を出すのは環境大臣か都道府県知事で、多くの自治体では市町村長に権限の一部が移されています。
許可なく捕獲した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
出典: 環境省(鳥獣保護管理法・外来生物法)の表示
要するに、捕獲だけは自分の判断で進められません。ここさえ押さえておけば十分です。
ネズミだけは扱いが違う
環境省の説明では、この法律の第80条でいえねずみ類3種が対象から除外されています。環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣などとして扱われているためです。
ただ、天井裏の音がネズミだと確定していますか。そこが決まっていないなら、この除外は使えません。
ネズミのつもりで捕獲に踏み切るのが、いちばん危ないパターンです。正体が違えば、適用される話ごと変わります。
許可を出すのは知事や市町村長です
許可の権限は環境大臣か都道府県知事にあって、多くの自治体では市町村長に一部が移されています。つまり、聞く先はだいたい市区町村です。
そしてもう一つ。入られたのは、家が汚いからではありません。
パターン1:屋根と壁の、わずかな隙間から
年数が経つと、屋根まわりに小さな隙間が出ます。人の目線からは見えない高さです。
掃除の頻度ではどうにもならない場所なんですよね。
パターン2:換気口や通気口から
床下や小屋裏の通気口は、もともと開いている場所です。カバーが外れたり傷んだりすると、そのまま入口になります。
ここも、暮らし方の丁寧さとは関係ありません。
パターン3:隣の建物や木の枝を伝って
庭木の枝が屋根に近い家は、そこが通り道になります。隣が長く空き家、というケースもあります。
入口は、住んでいる人からいちばん見えない場所にできます。だから自力では見つけにくいんです。
- 屋根や軒下を、下から見上げたことしかない
- 庭木の枝が屋根に届いている
- 近所に、長く空いたままの家がある
掃除の頻度は関係ないです。きれいな家でも、隙間があれば同じように入られます。
自分でやっていいのか、調べても分からないですよね
調べるほど分からなくなるのは、書いている人がそれぞれ別の話をしているからです。
ただ、迷っている間にも天井裏では時間が進みます。
- ふんや尿が同じ場所にたまり、においが下の階まで下りてくる
- 天井材が水分を吸って、シミやたわみが出る
- 居つく期間が延びるほど、直す範囲が広がる
ここで効くのは決断ではなく、確認です。何がいるかを見てもらうだけなら、今日でもできます。
アライグマだけは、生きたまま運ぶことも禁じられています

相手がアライグマだと、話がもう一段重くなります。
環境省の説明では、アライグマは特定外来生物です。
捕まえたあとに、動けなくなる
特定外来生物に指定されたものは、飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つ行為が原則禁止です。捕まえて生きたまま車で運ぶ、というところで止まります。
罰則は、個人が最高で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金です。
- そもそも何がいるのかが、その場ではっきりする
- 許可が要る作業かどうかを、自分で判断しなくてよくなる
- 追い出したあとの入口ふさぎまで、話が一本でつながる
掃除の問題ではなく、線引きの問題だった
要るのは道具ではなく、正体の確定と線引きです。ここを外に出せるなら、迷う時間ごと減ります。
害獣駆除のROYは、見積もりも調査も点検も無料です。聞くだけ聞いて、合わなければやめればいいと思います。
| 比較する項目 | 何もしない | 自分で追い出す | 業者に調べてもらう |
|---|---|---|---|
| 何がいるか分かる | × | △ | ◎ |
| 許可なしでできる | ◎ | ○ | ◎ |
| 侵入口をふさげる | × | △ | ◎ |
| 再発しにくさ | × | △ | ◎ |
◎良い/○普通/△やや不利/×不利(各サービスの一般的な傾向の目安です)
表は「自分でどこまでやるか」の欄から見ると分かりやすいです。
ネズミを天井裏から追い出すだけなら、超音波は許可なしで使える
ネズミは鳥獣保護法の対象から外れています。だから天井裏で罠にかけても許可はいりません。超音波で追い出すだけならもちろん自由です。
ただし超音波にははっきりした弱点があります。超音波は壁や断熱材にぶつかると止まります。だから天井裏の隅まで届かないことが多いです。
だから超音波の機械はネズミがいる天井裏の中に置きます。部屋の天井に貼りつけても効果は薄いです。点検口を開けて中に設置するのがコツです。
ネズミは超音波の音にだんだん慣れていきます。早ければ一、二週間で戻ってくることもあります。追い出すのは時間稼ぎだと考えてください。
追い出す間に穴をふさぐのが本命の作業です。天井裏へ通じる隙間を金網やパテで埋めます。超音波だけで終わらせないようにしてください。
まず、何がいるのかを見てもらう
見積・調査・点検は無料/広告主の説明では累計3万件以上の実績
- 見積もり・調査・点検は無料です(広告主の説明)。見てもらった時点で費用は発生しません
- ネズミ・ハクビシン・イタチ・アライグマ・コウモリ・害鳥に対応しています
- 一級建築士事務所が運営しています(広告主の説明)。天井裏や床下の構造をふまえて侵入口を探せます
- 追い出したあとの侵入口をふさぐところまで対応します。戻ってこられる隙間を残さないための作業です
- 施工後は5年保証が付き、期間中は無償で対応されます(広告主の説明)
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調査と見積もりは無料。中身を見てから、頼むかどうかを決められます
その場で契約する必要はありません
対応エリア:北海道・東北地方を除く地域
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天井裏に何がいるか調べてもらう
記載の内容は広告主(ROY株式会社)の説明にもとづくものです。北海道・東北地方は対応エリア外です。また、この記事で扱っているのは害獣(ネズミ・ハクビシン・イタチ・アライグマ・コウモリなど)で、害虫の駆除は対象が異なります。料金や保証の条件は建物の状況によって変わります。最新の対応範囲は公式サイトでご確認ください。
何もしない・自分で追い出す・調べてもらう
比べる軸を先に持っておく
業者選びは、軸がないと金額だけで決まります。それだと、たいてい後で困ります。
害獣は害虫と違って、建物の傷みと法律の両方に触れます。だから見るところが変わります。
- 調査や見積もりの前に、金額だけ先に出してくる
- 追い出すだけで、入口をふさぐ話が出てこない
- 施工後の保証について、書面での説明がない
結果として残るのはどこか
ROYは一級建築士事務所が運営していて、施工後は5年保証。期間中は無償で対応されます。害獣駆除の実績は累計3万件以上です。
対応するのはネズミ、ハクビシン、イタチ、アライグマ、コウモリ、害鳥。建物として見てもらえるかが、いちばんの分かれ目です。
安さだけで決めると、入口が残って戻ってきます。見るのは金額ではなく、どこまでやるかです。
線が引けると、買うか買わないかも決まります

音のしない夜が、久しぶりに戻ります。
天井を見上げる癖がなくなって、家の中の会話も軽くなります。
正体が分かると、次にやることが決まります
- 夜になるたび天井を見上げる何がいるのかをはっきりさせられる
- やっていいことが分からず止まる法律で線が引かれている場所が分かる
- 自分で罠を買って迷う許可が要る作業かどうかを先に確かめられる
- 追い出しても戻ってくる侵入口をふさぐところまで手が届く
- 屋根裏に上がるのが怖い見てもらう段階までは家にいるだけでいい
戻ってくるのは、なんでもない朝
起きてすぐ天井のシミを確認しない。それだけで、一日の始まりが変わります。
迷っている時間そのものが、いちばん重かったと、あとで気づきます。
調べてもらう前に引っかかることを全部
Q. 追い出すだけなら許可は要らないですか
鳥獣保護管理法が原則として禁じているのは捕獲です。追い出すことは、そこと分けられています。
ただ、やり方によって判断が変わることもあります。迷う場合は、市区町村の窓口に聞いておきましょう。
Q. 捕獲器を買っただけで違法になりますか
所持と捕獲は別の行為です。買った時点の話と、仕掛けた時点の話は同じではありません。
ここは自己判断しないほうがいい場所です。市区町村の窓口で先に確認しておくと安心です。
Q. 許可はどこに申請するんですか
許可を出すのは環境大臣か都道府県知事です。多くの自治体では、市町村長に権限の一部が移されています。
つまり入口は、お住まいの市区町村です。被害が生じている場合や、学術研究上の必要が認められる場合が対象になります。
Q. 業者に頼むと何が違いますか
許可が要る作業も含めて、まとめて任せられます。自分で線引きを判断しなくてよくなります。
ROYは見積もり・調査・点検が無料で、追い出したあとの侵入口をふさぐところまで対応します。北海道・東北地方は対応エリア外です。
まとめ:捕まえるには許可がいる。追い出すのは別の話
捕獲は原則禁止で、許可を出すのは知事か、多くは市町村長。ここだけ覚えていれば十分です。
あとは、天井裏に何がいるのかを確かめるだけなんですよね。
調べてもらうだけ頼んでみる
買っていいのか分からないまま、夜だけが過ぎている状態です。
- 捕獲器をカートに入れたまま、決めきれずにいる
- 天井にシミやにおいが出はじめている
- ネズミかハクビシンか、正体が分かっていない
調査も見積もりも点検も無料です。何がいるかを見てもらうだけでも、判断はかなり楽になります。
合わなければ、そこでやめればいいだけです。動けない理由は、たいてい情報がないことだけです。
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