保育士の残業代が出ないのはなぜか。持ち帰りとサービス残業が起きる園の作り方

保育士の残業代が出ないのはなぜか。持ち帰りとサービス残業が起きる園の作り方 保育士の転職

定時で上がれた日が、ない。

書類も製作も終わらないから家に持ち帰る。それでも給与明細の残業代の欄は、0かごくわずかのまま止まっている。

保育士の残業代が出ないのは、働いた時間が短いからではなく、園が「働いた時間」として数えていない時間があるから。どこまでを数えるかは、園ごとにはっきり違う。

  • 「残業代が出ない」の中身は4つに分かれる
  • 保育士の残業が記録に出てこない構造
  • 持ち帰りの扱いが園の指示で変わる理由
  • タイムカード・シフト表・給与明細のどこを見るか
  • 園内から外部の窓口までの相談の順番
  1. 保育士の残業代が出ないと言われる状態は、いくつかに分かれる
    1. 固定残業代に飲み込まれている
    2. 記録に残っていない
    3. 休憩が休憩になっていない
  2. なぜ保育士の残業は表に出にくいのか
    1. 子どもがいる間は、書類が書けない
    2. 行事と製作が勤務時間の外に置かれている
    3. 人が足りないと、時間ではなく人に負荷が寄る
  3. 持ち帰り仕事は勤務時間なのか
    1. 分かれ目は「園の指示があったか」
    2. 「持ち帰れとは言っていない」と返されたとき
    3. 断定できないところは、記録で埋める
  4. 園ごとに何が違うのか
    1. 事務の時間をシフトに組んでいるか
    2. 時間外を申告する手順が決まっているか
    3. 持ち帰りの量を園が把握しているか
  5. 自分の園の実態を確かめる方法
    1. 手順1 打刻の時刻と、実際に園を出た時刻を並べる
    2. 手順2 シフト表で、事務と準備の枠を探す
    3. 手順3 給与明細と雇用契約書を突き合わせる
  6. 変えるためにできることの順番
    1. 1 園内では、不満ではなく運用の相談として出す
    2. 2 記録は、必要になってから作らない
    3. 3 外に相談できる先を知っておく
  7. 固定残業代やその他の手当が「残業代が出ない」ように見えることがある
    1. みなし残業として払われている分が何時間ぶんか
    2. 手当の名前が付いていても残業代の扱いとは限らない
    3. 割増賃金のもとになる金額
  8. 残業代を請求する場合に関わる決まりと、園の外にある相談先
    1. 賃金請求権の時効
    2. 請求のときに手元にあると話が進む記録
    3. 園の外にある相談先
  9. よくある質問
    1. Q. 固定残業代とは何か
    2. Q. 持ち帰りは残業になるのか
    3. Q. 申告していない残業はどうなるか
    4. Q. 休憩が取れていない分はどうなるか
    5. Q. 園に言いにくいときはどうするか
    6. Q. 記録は何を残せばいいか
  10. まとめ:残業代が出ない理由は、自分の要領ではなく園の作り方にある

保育士の残業代が出ないと言われる状態は、いくつかに分かれる

「残業代が出ない」と一言で言っても、園の中で実際に起きていることは同じではない。まず自分がどれに当たるのかを分けたい。

分けないまま園に持っていくと、話は「頑張っているのは分かる」で終わってしまう。中身が違えば、確かめる書類も、次に打つ手も変わる。

  • 固定残業代に飲み込まれていて、明細の数字が動かない
  • 働いた時間を残業として申告していない
  • 持ち帰りなので、記録がどこにも残っていない
  • 休憩時間が休憩になっておらず、勤務時間が短く計算されている

固定残業代に飲み込まれている

給与の中に、最初から一定時間分の残業代が含まれている形。呼び名は「職務手当」「業務手当」「みなし残業」など、園によってばらばらになる。

この形だと、含まれている時間を超えるまで残業代の欄が0のまま動かない。手当が付いているのに残業代が出ないように見えるのは、そのため。

超えた分をどう払うかは、雇用契約書と就業規則の書き方で決まる。書面に何時間分と書かれているかを見ないと、超えているのかどうかも分からない。

手当の名前だけでは固定残業代かどうか判別できない。雇用契約書に「何時間分」という記載があるかを確かめる。

記録に残っていない

定時でタイムカードを切ってから作業を続ける。園から言われたわけではなく、周りが全員そうしているから合わせている、という形が多い。

この状態だと、園の記録の上では残業が一分も発生していない。給与計算は記録をもとに走るので、残業代が出ないのは計算どおりということになる。

家に持ち帰った分も同じ。製作物も指導計画も、園を出た後にやった時間はタイムカードにも日誌にも載らない。

休憩が休憩になっていない

シフト表には休憩1時間と書かれているのに、その時間に午睡の見守りをしたり連絡帳を書いたりしている。書類の上では休んだことになっている。

休憩として引かれた分だけ、その日の勤務時間は短く計算される。ここが崩れていると、残業代の前に勤務時間そのものが実態とずれる。

4つは重なって起きる。固定残業代と持ち帰りが同時にある園が、いちばん外から見えにくい。

「残業代が出ない」4類型の見分け方
状態 給与明細の見え方 確かめる場所
固定残業代に含まれている 残業代の欄が毎月同じ、または0 雇用契約書・就業規則の手当の説明
残業として申告していない 実際より少ない時間数が載る タイムカードの打刻と実際の退勤時刻
持ち帰りで記録がない そもそも欄に現れない 誰の指示で、いつまでに、を思い出す
休憩が取れていない 休憩分が勤務時間から引かれている シフト表の休憩枠と、その日の実際の動き

なぜ保育士の残業は表に出にくいのか

保育士の仕事は、子どもがいる時間にやる仕事と、子どもがいない時間にやる仕事の二階建てになっている。表に出にくいのは、後者の置き場所が決まっていないから。

置き場所が無い仕事は、定時の外側に押し出される。押し出された先が、サービス残業と持ち帰り。

子どもがいる間は、書類が書けない

保育中は目を離せない。連絡帳も指導計画も日誌も、書けるのは子どもが帰った後か、午睡の時間しかない。

ところが午睡は見守りが必要な時間で、書類のために空いている時間ではない。呼吸のチェックや記録を取りながら別の書類を書くのは、実際には難しい。

結果として、書類は毎日じわじわと定時の外へずれていく。一日20分でも、月に積み上がれば無視できない量になる。

行事と製作が勤務時間の外に置かれている

運動会、発表会、卒園式。準備は数週間続くのに、シフトには「保育」の枠しか置かれていない園がある。

準備の時間がシフトの上に存在しないと、そこに使った時間は残業として立ち上がらない。持ち帰りに流れ込むのは、たいていこの部分。

行事の月だけ帰りが遅くなるのに明細が変わらないなら、準備が勤務時間の外に置かれている疑いが強い。

  • 指導計画、月案、週案、日誌
  • 連絡帳、クラスだより、園だよりの作成
  • 行事の製作物、大道具、衣装、小道具
  • 壁面、誕生日表、季節の環境構成
  • 職員会議、研修、行事の打ち合わせ

人が足りないと、時間ではなく人に負荷が寄る

配置がぎりぎりで回っている園では、誰か一人が抜けると保育が止まる。だから「事務のために保育から抜ける」がやりにくい。

解決するには、人を増やすか、事務の時間をシフトに組み込むかのどちらか。どちらもしないと、負荷はそのまま個人の時間外に落ちる。

「要領が悪いから終わらない」と言われることがある。時間の枠そのものが存在しない仕事は、要領では吸収しきれない。

保育士の残業代が出ない園ほど、この枠が用意されていない仕事の量が多い。

持ち帰り仕事は勤務時間なのか

ここは断定できない。同じ「家で製作をした」でも、園の関わり方によって扱いが変わるから。

判断の軸になるのは、園の指示があったかどうか。そして指示というのは、面と向かって言われた命令だけを指すわけではない。

分かれ目は「園の指示があったか」

締切を園が決めている。量や範囲を園が決めている。やらなければ翌日の保育が回らない。こうした状態は、明示の指示が無くても指示に近づいていく。

逆に、園が求めた範囲を超えて自分の好みでクオリティを上げた分は、同じ作業でも見え方が変わる。ここで園と自分の言い分が割れる。

だから記録するときは、依頼された分と、自分で足した分を分けて書いておくと強い。

持ち帰り仕事の「指示の強さ」の見え方
状況 指示に近づく要素 残しておく記録
主任から「金曜までに」と言われた 締切と担当が特定されている 言われた日時、相手、内容のメモ
行事の分担表に自分の名前がある 園が量と範囲を決めている 分担表の写しと配布された日
園内では時間が取れず、暗黙で家に回る 園内に作業できる時間が無い その日のシフトと実際の動き
連絡アプリで全員に依頼が流れた やり取りが文字で残っている 画面の保存、送信日時
自分の判断で装飾を追加した 園が求めた範囲を超えている 依頼分と追加分を分けて書く

「持ち帰れとは言っていない」と返されたとき

園側は「持ち帰るよう指示したことはない」と答えることがある。話が噛み合わないのは、園が指示の有無を、こちらが作業の必要性を話しているから。

そこで見るのは、園内でその作業をやりきれる時間が用意されていたかどうか。用意が無かったなら、家でやる以外の選択肢が無かったことになる。

この一点だけは、記憶ではなくシフト表という書類で示せる。

違法かどうかを自分で判定しなくていい。判定は外部の窓口の仕事で、こちらの仕事は事実を落とさずに残しておくこと。

断定できないところは、記録で埋める

持ち帰りの扱いは、後から言葉で争うと弱い。日付と時刻の付いた記録があるかどうかで、話の重さがまるで変わる。

記録が無いままだと、話はお互いの記憶の突き合わせになってしまう。

  • 日付と、家で始めた時刻・終えた時刻
  • 何を作ったか(クラス名、行事名まで書く)
  • 誰の指示か、締切はいつだったか
  • 園内でその作業をする時間があったか
  • 依頼された分と、自分で足した分の区別

園ごとに何が違うのか

残業代が出ない園と、同じ仕事量でもきちんと出る園がある。差は個人の働き方ではなく、園の時間の組み方にある。

見るところは3つ。事務の時間、行事準備の扱い、時間外の申告のしかた。

事務の時間をシフトに組んでいるか

保育から外れて書類を書く時間を、シフトの中に置いている園がある。ノンコンタクトタイム、事務時間などと呼ばれる。

枠があると、書類は勤務時間の中で終わる方向に動く。枠が無ければ、同じ書類がそのまま時間外に落ちる。

枠があっても、人が足りずに毎回つぶれているなら実質は無いのと変わらない。あるかどうかと、機能しているかどうかは別に見る。

事務の時間を勤務内に取る園と、取らない園の違い
比べる点 勤務内に取る園 取らない園
書類を書く場所 シフトに置かれた事務枠 定時の後、または家
行事の準備 準備日や準備枠が組まれる 各自が空いた時間に進める
時間外の申告 申告の用紙や打刻の運用がある 申告する場面そのものが無い
残業代の見え方 月ごとに増えたり減ったりする 毎月ほぼ同額か0のまま
人の配置 抜けた分を補う職員がいる 一人抜けると保育が止まる
持ち帰りの把握 量を聞き取って管理職が知っている 話題にもならない

時間外を申告する手順が決まっているか

残業を申告する手順が決まっている園では、申告しなかった時間のほうが例外になる。手順が無い園では、申告した時間のほうが例外になる。

同じ人が同じ量を働いても、この運用の差だけで明細の数字は変わる。制度の話ではなく、日々の運用の話。

持ち帰りの量を園が把握しているか

持ち帰りの有無を管理職が聞き取っている園と、誰も口にしない園がある。把握していない園では、量が誰の目にも見えない。

見えない量は減らしようがない。改善が進む園と進まない園の分かれ目は、ここにもある。

転職を考える段になったら、給与額より先にこの3点を聞くと園の実態が出る。事務時間の有無、行事準備の扱い、時間外の申告方法。

差が生まれるのは熱意ではなく、時間を先に押さえているかどうか

園ごとの違いや働き方の選び方をもう少し広く見たい人向けに、別の記事でも掘り下げている。

自分の園の実態を確かめる方法

残業代が出ない理由は、たいてい3つの書類に現れる。タイムカード、シフト表、給与明細。

順番に見ていくと、どこで時間が消えているのかが絞れる。今日から始められるのは、手順1のメモだけ。

手順1 打刻の時刻と、実際に園を出た時刻を並べる

1週間から2週間でいいので、打刻した時刻と、実際に園を出た時刻を毎日メモする。差が出るなら、そこが記録されていない時間。

持ち帰りをした日は、家で始めた時刻と終えた時刻も同じメモに足しておく。ノートでもスマホでも、日付が動かせない形なら形式は問わない。

手順2 シフト表で、事務と準備の枠を探す

自分のシフトの中に、保育から外れる時間が置かれているかを見る。無ければ、書類は最初から時間外に回る設計になっている。

行事のある月は、準備のための枠が増えているかも合わせて見る。増えていなければ、その分はまるごと個人に乗る。

枠があるのに毎回つぶれているなら、つぶれた日をメモに残す。これも園の運用を示す記録になる。

手順3 給与明細と雇用契約書を突き合わせる

明細の残業代の欄と、雇用契約書に書かれた手当を並べて見る。固定残業代なら「何時間分」という記載があるかを確かめる。

その時間数と、手順1で数えた実際の時間を比べる。超えているなら、超過分の扱いを園に聞く材料になる。

確かめる順番と、見る場所
順番 見る書類 見る点 分かること
1 タイムカード・打刻記録 打刻と実際の退勤時刻の差 記録に乗っていない時間の量
2 シフト表 事務枠・準備枠があるか 時間外に押し出される構造の有無
3 給与明細 残業代の欄が月ごとに動くか 固定か実績かの見当
4 雇用契約書・就業規則 手当の名前と含まれる時間数 何時間分まで含まれているか
5 自分のメモ 持ち帰りの日時と内容 記録に無い作業の実像

就業規則は、働いている人が見られる状態に置かれているのが基本の形。どこにあるか分からなければ、事務や主任に置き場所を聞くところから始められる。

この5つがそろうと、話が感情ではなく事実の突き合わせに変わる。

変えるためにできることの順番

いきなり外に相談する前に、順番がある。飛ばすと園内での立場だけが悪くなって、実態は動かないことがある。

順番は、園内で相談する、記録を残す、外に相談する。ただし記録だけは、最初から並行して始めていい。

1 園内では、不満ではなく運用の相談として出す

「残業代が出ないのはおかしい」と言うと、個人の抗議として受け取られる。「書類の時間がシフトに無いので、どこで書けばいいか」だと運用の相談になる。

後者のほうが、主任や園長も動きやすい。同じクラスの複数人で同じ話を出せば、個人の問題ではなくなる。

この段階で求めるのは、残業代の支払いよりも先に、時間の置き場所を決めてもらうこと。枠が決まれば、記録も自然に残るようになる。

2 記録は、必要になってから作らない

後から思い出して書いた時間は弱い。その日のうちに残した短いメモのほうが、はるかに強い。

手帳の端でも、スマホのメモでも、作った製作物の写真の撮影日時でもいい。形式より、日付が動かせないことが効く。

  • 毎日の打刻時刻と、実際に園を出た時刻
  • 持ち帰り作業の日時、内容、締切
  • 指示を受けたやり取り(掲示、分担表、連絡アプリ)
  • 給与明細と雇用契約書の写し
  • シフト表の写し(行事の月も含めて)

3 外に相談できる先を知っておく

園内で動かないときに相談できる窓口が、園の外にある。どの窓口も、判断の材料としてさっきの記録を見る。

相談してよい段階かどうかを迷っているうちは、話を聞いてもらうだけの窓口から入るのが軽い。

園の外の相談先と、向いている場面
相談先 向いている場面 持っていくもの
運営法人の本部・人事 園長のところで話が止まっている 時間の記録、シフト表
労働基準監督署 働いた時間の扱いを確かめたい 打刻記録、給与明細、雇用契約書
労働局の総合労働相談コーナー まず状況を聞いてもらいたい 状況を書いたメモ
労働組合 一人で交渉したくない 同じ状況の同僚がいるか
弁護士・社会保険労務士 過去の分の請求まで考えたい 記録一式

相談していい段階かどうかを、窓口に聞いてかまわない。話を聞く時点では園に連絡が行かない窓口もあるので、入口で確かめる。

順番を守ると、辞めるかどうかの前に打てる手が残る。

固定残業代やその他の手当が「残業代が出ない」ように見えることがある

基本給とは別に毎月同じ額の手当が付いている場合、その中に残業代が含まれている扱いのことがある。

この形だと働いた時間が増えても支給額が変わらないため、保育士の残業代が出ないように感じられる。

みなし残業として払われている分が何時間ぶんか

固定残業代は、何時間ぶんでいくらなのかが雇用契約書や給与明細で分かれていることが前提になる。

時間数と金額の対応が示されていないと、どこから先が別払いなのかを園も職員も説明できなくなる。

  • 基本給と固定残業代が別の行に分かれているか
  • 固定残業代が何時間ぶんかの記載があるか
  • その時間を超えた月に追加の支給があったか
  • 契約書の名称と明細の名称が一致しているか
  • 入職後に金額や時間数が変わっていないか

手当の名前が付いていても残業代の扱いとは限らない

職務手当や業務手当という名前でも、残業代として扱うなら時間数と金額の対応が求められる。

明細の表記の例 確かめたいこと
固定残業手当(30時間分と記載) 30時間を超えた月に追加分が付いていたか
業務手当(時間数の記載なし) 契約書や賃金規程で残業代の扱いと決まっているか
調整手当 何に対して払われる手当かの説明があるか
処遇改善に関する手当 残業代とは別枠で支給されているか

割増賃金のもとになる金額

時間あたりの単価は、月の賃金を所定労働時間で割って求める。通勤手当や家族手当など、計算から外れるものもある。

法定時間外の割増は2割5分以上、22時から5時までは深夜分が加わる。月60時間を超えた部分は5割以上になる。

単価が低く見積もられていると、支給額があっても本来の水準に届かない状態が続く。

残業代を請求する場合に関わる決まりと、園の外にある相談先

払われていない残業代は、あとからでも請求の対象になる。ただし請求できる期間には区切りがある。

賃金請求権の時効

賃金を請求できる権利の消滅時効は、当分の間3年と労働基準法で定められている。

起算点は各月の賃金の支払日で、古い月から順に請求できる範囲から外れていく。

在職中か退職後かで期間の数え方が変わるわけではないため、動く時期が結果に影響する。

請求のときに手元にあると話が進む記録

  • タイムカードや出退勤システムの打刻の控え
  • 給与明細(在職中の全期間分があるとよい)
  • 雇用契約書、就業規則、賃金規程の写し
  • シフト表や保育日誌など勤務時間が分かる書類
  • 持ち帰った書類の作成日時が残るデータ
  • 園への相談内容と回答を書き留めたメモ

園の記録と自分の記録が食い違うときも、両方そろっていることが話し合いの材料になります。

園の外にある相談先

相談先 扱う範囲 費用
労働基準監督署 労働基準法違反の申告と、園への指導 無料
総合労働相談コーナー 相談全般、助言、あっせんの案内 無料
労働組合(個人で入れるものを含む) 園との団体交渉 組合費
弁護士・法テラス 交渉、労働審判、訴訟 条件により無料相談あり
社会保険労務士 制度の説明、書類の整理 事務所ごとに違う

どこへ相談する場合も、記録を先にそろえておくと、保育士の残業代が出ない状態の中身を具体的に伝えられる。

よくある質問

Q. 固定残業代とは何か

あらかじめ一定時間分の残業代を、給与に含めて払う形。「みなし残業」「業務手当」「職務手当」など、呼び名は園によって違う。

含まれる時間数は雇用契約書に書かれる。超えた分の扱いも園の規則で決まるので、書面を見るのがいちばん早い。

Q. 持ち帰りは残業になるのか

園の指示があったかどうかで扱いが変わるため、ここで一律には言えない。締切や量を園が決めていたか、園内に作業する時間があったかが見られる。

判断してほしいときは、記録を持って労働基準監督署などの窓口で聞く。

Q. 申告していない残業はどうなるか

園の記録に残っていない時間は、そのままでは計算の対象に入らない。過去の分をどう扱うかは、園と規則によって違う。

これから先の分だけでも、打刻と実際の退勤時刻をそろえるところから始められる。

Q. 休憩が取れていない分はどうなるか

休憩として引かれている時間に働いていたなら、勤務時間の数え方そのものが実態とずれている。残業代より前の段階の話になる。

午睡の見守りをした日、連絡帳を書いた日を記録しておくと、園に持っていける形になる。

Q. 園に言いにくいときはどうするか

個人の不満ではなく、運用の相談として出すと角が立ちにくい。同じ悩みの同僚と一緒に出す形もとれる。

それでも難しければ、運営法人の本部や、外部の相談窓口から入る道がある。

Q. 記録は何を残せばいいか

日付と時刻が動かせないものが強い。打刻記録、シフト表、給与明細、その日のうちに書いたメモ。

持ち帰りは、内容と締切と誰の指示かをセットで書く。依頼された分と自分で足した分は、分けて書いておく。

働き方そのものを見直す段階まで来た人向けの記事も用意している。

まとめ:残業代が出ない理由は、自分の要領ではなく園の作り方にある

保育士の残業代が出ない状態は、固定残業代、申告していない、持ち帰り、休憩が取れていないの4つに分かれる。まずどれに当たるかを分ける。

共通しているのは、働いた時間が記録に乗っていないこと。乗せるところからしか始まらない。

持ち帰りが勤務時間にあたるかは、園の指示があったかどうかで扱いが変わる。自分で判定せず、記録をそろえて窓口に持っていけばいい。

  • 「残業代が出ない」の中身を4つに分けると、確かめる書類が決まる
  • 行事と製作の時間がシフトに無い園ほど、持ち帰りに流れる
  • 打刻・シフト表・給与明細・契約書・自分のメモの5つで実態が出る
  • 順番は、園内で運用の相談、記録を残す、外の窓口に相談する

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この記事を書いた人

生活にお得な口コミレビューLifeReviews 編集部

暮らしの中で迷いやすい選択について、料金・条件・続けやすさを同じ物差しで比べて整理しています。公的統計や各サービスの公開情報を確認したうえで、一方を持ち上げて他方を貶す書き方はしません。